この後、衝撃の事実が!!!!
タイトルのようなフレーズ、テレビのドキュメンタリーでよく使われますよね。
今日のはリアリティあふれる話です。
私の父の遺産相続を進めるにあたって色々と知らなかった事実が次々発覚!
前にも書いたかも知れませんが、先ず父がバツイチだったこと。
そして書類を揃えて今日、銀行に提出に行ったのですが、そこでの出来事。
銀「すみません。戸籍謄本なんですけど、この最初のご結婚の期間の分が抜けていますので持ってきて下さい。」
あ、そうか。
婿養子に入っているから父の戸籍には反映されていなかったのだな。
というわけでも一度市役所へ。
父の前妻の戸籍を取りました。
そこに記載されていたのは!
な、な、なんと!!!!
長男「○一」(父○○四郎、母○○てる)
えええ~~~~~!異母兄が居たの~~~~????!!!!!
一応、書類持って銀行戻りましたが、、、
銀「・・・。こちらの○一さんも法定相続人になりますから、こちらに自署で記名と実印をお願いします。」
私「はぁ・・・。全く見ず知らずなんですけど、捜し出さなきゃいけないんですよね~」
銀「・・・そう、・・・なりますね(汗)」
私「はぁぁぁ~~」
その後、司法書士さんのところへ。
私「かくかくしかじかで、昨日お電話したときはこの事実を知らなかったんですよ~。で、この○一さんを捜す手立てですがどうしたら良いでしょうか」
司「役所で事情を話して、○一さんの戸籍抄本。それから戸籍の附表を取ってもらえればそちらに現住所が書かれているはずですよ。」
私「杓子定規に言うと、この兄の相続分はどれくらいになるんですか?」
司「えっとですね。配偶者が1/2。直子が1/2を分けますが、この方はその更に1/2となりますので、割合で言うと
貴方と弟さんとこのお兄さんの比率は2:2:1になります。つまり子供の取り分の1/5ですね。つまり全体の1/10が法定相続分ということになります。」
司「記録を見る限りでは物心つく前にお父様とは別れてますから全く記憶には無いでしょうし、ひねくれた方でなければ手間賃程度でハンコをくれると思いますが、念のために先ほどの割合が法定比率になっていることだけは憶えておいて下さい。」
色々とお世話になったお礼と、この先もまだまだお世話になります。ということで挨拶をして司法書士先生の事務所を出ることにします。
玄関で靴を履いていると先生が「今年になってこういう案件10件ですよ。昔の方でも色々あるんですね~。やはり遺言って大事だな~。とこの仕事しててつくづく思いますよ~」と話されてました。
なかなかフレンドリーで親切な先生なんです。
帰りにまた市役所によりました。
兄の本籍が変わっておらず、居所を調べることが出来ました。
皆さん、遺言は大事ですよ!
まだまだ先とたかをくくらず準備してみては如何でしょうか。
次回は「遺産相続人について(その範囲)」編をお送りします。
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